1審での敗訴以後、キム·ヨンミン、ソ·ソンウク夫婦は控訴をした。この2月、高等裁判所は彼らの扶養者·被扶養者の資格を認めた。
翻訳:보꾸
翻訳の検討と修正:-
原文:레이
原文の検討と修正:Miguel
2020年健康保険公団は同性夫婦である金勇敏(キム·ヨンミン)、蘇成旭(ソ·ソンウク)夫婦の扶養者·被扶養者の資格を認めました。しかし、その事件がマスコミを通じて公開されると、ソさんの被扶養者の資格は取り消されました。この夫婦は訴訟し、1審で同性夫婦の事実婚関係を認められず敗訴しました。(詳細については前文を参考に) 以後行われた控訴審で、裁判所は健康保険公団に同性夫婦と事実婚にどのような本質的な違いがあるかを健康保険公団に説明を要求するなど、肯定的な変化の兆しが見えました。
裁判所で同性夫婦の地位を初めて認めた
2023年2月21日、2審裁判所は1審判決を覆し、キム·ヨンミン、ソ·ソンウク夫妻の肩を持ちました。彼らが事実婚関係を持っているとは認めませんでしたが、彼らが同性間結合という理由で健康保険の恩恵を受けられないのは差別だと指摘しました。「同性夫婦」という表現の代わりに「同性結合相手」という持って回った言い方を使った裁判所はソさんとキムさんについて「同性という点を除けば実質的に(異性間の)事実婚のような生活共同体関係にある人の集団」と指摘しました。それと共に「(異性間の)事実婚配偶者集団と同性結合相手集団は理性なのか同性なのかが異なるだけで、本質的に同じ集団と評価できる」と判断しました。このことを根拠に「(健保公団が)異性関係である事実婚配偶者集団に対してのみ被扶養者資格を認め、同性関係である同性結合相手集団に対しては被扶養者資格を認めないのは、性指向を理由とした差別待遇」と言い、健保公団の処分が間違っていたと宣告しました。
裁判所は特に、国民健康保険被扶養者制度の意義に言及しました。韓国は所得のある人だけでなく、所得のない人も健康保険の恩恵を受けられるようにしています。例えば、2人夫婦で構成された家庭で一人だけ所得があれば、所得がない人にも「被扶養者」の地位を与え保険の恩恵を享受するようにする方式です。裁判所は「国民健康保険の被扶養者制度は経済的能力がなく職場加入者に頼って生計を立てる人にも健康保険を適用するためのもの」とし、時代の変化により健康保険恩恵の対象となる家族の概念が変わる可能性があると指摘しました。また、被扶養者制度の適用範囲を法的に定義された家族だけに限定することはできないと説明しました。合わせて「誰もがある面では少数者である可能性がある」とし「少数者に属するということは多数者と異なるということに過ぎず、それ自体が間違えたり間違ったことだと言えない」と伝えました。裁判所は「多数決の原則が支配する社会であるほど少数者の権利に対する認識とこれを保護するための努力が必要であり、これは人権最後の砦である裁判所の最も大きな責務でもある」と強調しました。
裁判所の今回の決定は同性夫婦をまだ婚姻関係と判断していないという点では物足りなさがあります。しかし、時代によって家族共同体の概念が変化するだけに、同性結合だとしても社会保障制度として保護しなければならないという点、少数者という理由で彼らを社会保障制度から除くことは差別だという点を明確にしたという意義があります。裁判所が少数者に対する認識を増進し、少数者の権利を保護することが国家の積極的な責務だという点を明らかにしたことは歓迎すべき点です。これは同性夫婦の社会的権利を認めた最初のケースでもある点で、より肯定的な変化です。
健康保険公団、「同性結合健康保険被扶養者認定」判決に不服
しかし、健康保険公団は2審裁判の結果を不服として最高裁に上告するという意思を表明しました。すでに日本で2015年から行われている「同性パートナーシップ」制度や2019年台湾の同性結婚法制化とは対照的に、健保公団は社会的少数者の被扶養者資格を認めないために不断の法廷での争いを起こしています。
判決以後、キム·ヨンミン、ソ·ソンウク夫婦は裁判所の決定を歓迎するとし「同性夫婦[が]平等な社会を望むすべての人の勝利」と感想を述べました。だが、キム·ヨンミン、ソ·ソンウク夫婦がインタビューから伝えたように、異性夫婦だったら問題なく受領したはずの配偶者の登記郵便を受領できないなど、裁判の必須的な過程での色々な差別もありました。知らず知らずのうちに人生のいたるところで差別が頻繁に起きているのです。感激と物足りなさが共存する今回の判決が健康保険という社会的サービスを提供することを越え、より多くの変化のための礎石になることを望みます。
翻訳:보꾸
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参考資料 (韓国語)
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